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商業手形の割引は3%から
手形貸付とは、手形一枚を一契約とし、その手形の銀行決済で返済する貸付で、 いわゆる借用証書を取り交わさない貸付をいいます。
債権譲渡登記が条件となります。
お手持ちの手形 ↓ 審査・調査 ↓ 書類締結 ↓ 債権譲渡登記 ↓ 実 行
審査内容によっては御希望に沿えない場合があります。
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