債権回収業務
内容
- 未収金でお困りの債権の回収をお手伝いします。
形態
- 債権買取り
- 回収代行
- 御社による回収のためのアドバイス
費用
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民法
第466条【債権の譲渡性】
1項 債権は之を譲渡することを得。但其性質が之を許さざるときは此限に在らず。
2項 前項の規定は当事者が反対の意思を表示したる場合には之を適用せず。但其意思表示は
之を以て善意の第三者に対抗することを得ず。
第467条【指名債権譲渡の対抗要件】
1項 指名債権の譲渡は譲渡人が之を債務者に通知し又は債務者が之を承諾するに非ざれば之を
以て債務者其他の第三者に対抗することを得ず。
2項 前項の通知又は承諾は確定日附ある証書を以てするに非ざれば之を以て債務者以外の
第三者に対抗することを得ず。
参考 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
(平成10・6・12法104) (抜粋)
(債権の譲渡の対抗要件の特例等に関する法律)
第2条
1項 法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を
譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイル[注・磁気ディス
クをもって調整される]に譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者
については、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものと
みなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
2項 前項に規定する登記(以下、「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該
債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは
譲受人が当該債権の債務者に第8条第2項に規定する登記事項証明書[注・譲渡人、譲受
人、債務者等の請求に基づいて、登記官が交付する書面で、債権譲渡登記ファイルに
記録されている事項を証明したもの]を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾した
ときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
3項 前項の場合においては、民法第468条第2項の規定は、前項に規定する通知がされたとき
に限り適用する。この場合においては、当該債権の債務者は、同項に規定する通知を受
けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することができる。
第468条【指名債権譲渡の承諾又は通知の効果】
1項 債務者が異議を留めずして前条の承諾を為したるときは譲渡人に対抗することを得べかり
し事由あるも之を以て譲受人に対抗することを得ず。但債務者が其債務を消減せしむる
為め譲渡人に払渡したるものあるときは之を取返し又は譲渡人に対して負担したる債務あ
るときは之を成立せざるものと看做することを妨げず。
2項 譲渡人が譲渡の通知を為したるに止まるときは債務者は其通知を受くるまでに譲渡人に対
して生じたる事由を以て譲受人に対抗することを得。
第469条【指図債権譲渡の対抗要件】
指図債権の譲渡は其証書に譲渡の裏書を為して之を譲受人に交付するに非ざれば之を以て債務者
他の第三者に対抗することを得ず。
第470条【指図債権の債務者の保護】
指図債権の債務者は其証書の所持人及び其署名、捺印の真偽を調査する権利を有するも其義務を
負ふことなし。但債務者に悪意又は重大なる過失あるときは其弁済は無効とす。
第471条【記名式所持人払債権の債務者の保護】
前条の規定は証書に債権者を指名したるも其証書の所持人に弁済すべき旨を附記したる場合に
之を準用す。
第472条【指図債権の譲受人の保護】
指図債権の債務者は其証書に記載したる事項及び其証書の性質より当然生ずる結果を除く外原
債権者に対抗することを得べかりし事由を以て善意の譲受人に対抗することを得ず。
第473条【無記名債権の譲受人の保護】
前条の規定は無記名債権に之を準用す。